生活福祉資金貸付制度について

この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的として、福島県社会福祉協議会が実施主体となり、各市町村社会福祉協議会が相談・受付を行っている貸付制度です。

利用できる世帯

鏡石町内に居住し、必要な資金の貸付を他から受けることが出来ない下記の世帯。

低所得世帯
障害者世帯
高齢者世帯

制度の特徴、基本要

○世帯単位の貸付

借入世帯の自立更生を図るための制度ですので、個人ではなく世帯を単位として貸付します。

○連帯保証人が必要

原則として連帯保証人が1名必要です。
(連帯保証人が立てられない場合でも申請できますが、有利子での貸付となります。)

○民生委員・社会福祉協議会等の相談・援助について

借入世帯の生活安定や立て直しを図ることを目的に、お住まいの地域を担当する民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関が、相談から申込、貸付、償還に至るまで様々な過程で相談支援を行います。

○他制度、他施策が優先

他の貸付制度や施策が利用できない世帯が対象です。

資金の種類

  資金名 内容
1 総合支援資金 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対し貸付ける資金
2 福祉資金 低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者世帯に限る。)に対し、貸付ける資金
3 教育支援資金 低所得世帯に対し、就学等に必要な経費として貸付ける資金。
4 不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、不動産を担保として貸付ける資金。

1 総合支援資金

失業等で日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的に必要な資金の貸付を行う。

(1)生活支援費

生活再建までの間に必要な生活費用。

(2)住宅入居費

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用。

(3)一時生活再建費

生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

2 福祉資金

(1)福祉費

  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能修得に必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等に必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料追納に必要な経費
  • 負傷または疾病の療養に必要な経費
  • 介護サービス、障がい者サービス等に必要な経費
  • 災害被災により臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住宅移転等、給排水設備等設置に必要な経費
  • 就職、技能修得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費

(2)緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合で以下のいずれかの要件に該当するとき。

医療費または介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
給与等の盗難または紛失により生活費が必要なとき
火災等被災によって生活費が必要なとき
年金・保険・公的給付等の初回支給開始までのつなぎ、
会社からの解雇や就業等による収入減、滞納税金、国民健康保険料、年金保険料(任意保険以外)、公共料金等の支払いによる支出増

3 教育支援資金

(1)教育支援費

修学に必要な経費(授業料、学校納入諸経費、参考書、学用品、通学費、賃貸アパート家賃及び共益費等)

(2)就学支度費

入学時に一括して支払う経費(入学金、制服、体操着、教科書等)

4 不動産担保型生活資金

・不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を持つ高齢者世帯で、当該不動産を担保に将来にわたりその住居に住み続ける上で必要な生活費を貸付ける制度。

・要保護世帯向け不動産担保型生活資金

生活保護受給中または申請中(申請予定含む)の高齢者世帯が、所有する一定の不動産を担保にその住居に住み続ける上で必要な生活費を貸付ける制度

制度に関する詳しい内容は、福島県社会福祉協議会のホームページで見ることができます。貸付にはさまざまな条件がありますので、まずはご相談ください。

社会福祉法人鏡石町社会福祉協議会

電話 0248ー62−6428

お問合せ時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時~午後5時まで